2015-06-04 第189回国会 参議院 法務委員会 第15号
確かに、この六年間、ゼロということではあるんですけれども、やはり非常に裁判員制度というのは国民にも御負担をお願いするものですから、公判前整理手続の導入によって争点の有無が相当程度、公判開始前に明らかになる、そして被告人も事実関係を争っておらず、法律解釈や訴訟手続上の問題も明らかに生じないであろうという事案も、今までは個々の裁判体の判断によって三人、四人ということになっていたわけですけれども、失礼、六人
確かに、この六年間、ゼロということではあるんですけれども、やはり非常に裁判員制度というのは国民にも御負担をお願いするものですから、公判前整理手続の導入によって争点の有無が相当程度、公判開始前に明らかになる、そして被告人も事実関係を争っておらず、法律解釈や訴訟手続上の問題も明らかに生じないであろうという事案も、今までは個々の裁判体の判断によって三人、四人ということになっていたわけですけれども、失礼、六人
公判開始後も何かあったら遠慮なく相談してくださいとお伝えしたり、随時体調等をお尋ねしたりするなどしているものと承知しておるところでございます。
しかし、公判開始を理由に、三権分立を持ち出し、逃げるのは、筋が通りません。三権分立だからこそ、裁判所と国会は役割が違い、裁判所は刑事責任を判断し、国会では、裁判所で論議されることのない道義的政治的責任について説明を求めるのは当然でしょう。それとも、総理は御自身のことを、三権分立を超えて司法に影響を与える存在であるとでもお考えなのですか。
そうしますと、公判開始前に証拠の開示は原則として行われない、こういう刑事訴訟法四十七条に移っていく。公益上の必要があるかないか、あるいは相当とする事由があるかないか、この判断に移っていくんだろうなと思っております。
五日間以下で九割と言われていますが、公判開始後の鑑定を行うことは例外中の例外であるはずであります。この点、これまでのように公判開始後に鑑定を実施したのでは審理が中断してしまい、裁判員の負担が増大してしまうことから、裁判員法五十条で、公判前整理手続における鑑定実施命令の制度が整備され、裁判員制度と同時に施行される予定になっています。
委員まさに御指摘のとおりでございまして、公判開始後の鑑定の実施によりまして審理が中断されることのないよう、公判前整理手続において裁判員に負担のかからない審理計画を立てる必要があるという議論がなされているものと承知しております。
それで、前々回でしょうか、三百十六条の三十二について、公判前整理手続終了までに証拠調べを請求できなかった証拠であっても、やむを得ない事由によってできなかったのであれば、それは公判開始後許容されるんだという御趣旨の答弁があり、しかも、このやむを得ない事由というのは、例えば控訴における事実調べの範囲として、刑事訴訟法三百八十二条の二などで言われている「やむを得ない事由」よりも広いんだということを答弁されたと
連日的に公判が開かれる場合には、次の公判期日の準備を公判終了直後に、あるいは公判開始直前に、頻繁に行う必要がございます。また、土日など休日をまたぐ場合には、休日の準備も必要となります。 現在運用上できない休日、夜間の面接ができるよう、運用を変えていく必要がございます。
○辻委員 公判前の整理手続で心証をとるわけではないんだ、公判開始後、審理が始まって以降心証をとるんだ、それは職業裁判官として当然の訓練であり、当然、資質としてもそれを受け入れるものでなければならない、理念としてはそのとおりですよ。 だけれども、やはり人間、いろいろな予断を抱くわけですね。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 一部の事件につきましては公判開始前から週刊誌、テレビ等にいろいろ記事が出ることがございますが、裁判官がこれらの記事に影響されて事実認定を誤るようなことがあってならないことは言うまでもございません。
本人は公判開始以来一貫して無実を主張しておりまして、日本には奥さんも息子さんも日本国籍を持って生活しておいでになります。
第一回公判開始以来すでに六年余経過し、今年一月二十六日、受託収賄の最高法定刑である懲役五年、追徴金五億円の論告求刑を受けるに至りました。 国民世論を代表する新聞社の論説は一月二十七日一斉に、「議員辞職こそ残された唯一の道」を初め、「やめて当然」「論告求刑を待つまでもなく、みずからの判断でけじめをつけるべきだ。」「求刑を受けたからではなく、逮捕起訴のときにおいて辞職すべきであった。」
まず、この関係につきましては、公判開始前に、昭和五十年八月に御承知のクアラルンプール事件によって被告人一名が奪い去られております。
○鈴切委員 公判開始前における資料の公開については、刑事訴訟法第四十七条の本文とただし書きとのどちらをとるかという論議、これはあろうかと思いますけれども、いま法務大臣が真相を徹底的に究明をするんだ、どうかひとつ捜査当局を信頼してもらいたい、こういう大変に力強い決意を述べられたわけでありますけれども、実はこの前の内閣委員会で鬼木先生にそういう決意をあらわしながら法務大臣が言われた内容の中にこういうことがあるのです
○鈴切委員 四十七条の条文ですけれども、これは確かに公判開始前における資料の公開の禁止ということは言ってありますし、ただし書きがありますね。公益優先の事由によった場合においては公開をすることもある。資料の公開の禁止の中にはいわゆるプライバシーの問題と、それからもう一つは公判維持能力の問題、この二つがあるわけですね。
公益というのは、たとえばその訴訟書類が、公判開始前といえども他の民事訴訟の裁判の重要な参考になる書類、手段になるというような場合には、そっちの方が利益かな、こういうふうに思えば、その例外の規定を適用して公開する、こういう御趣旨と思います。まだよく、学力不十分でございまして、よろしく。
それから米国の点につきましても、これは民事事件でございますので、答弁書の送達のときから公判開始までの期間——ちょっと制度が違いますので、向こうではわが国の裁判所と違いまして、訴状が出て答弁書が送達になると、直ちに裁判所が期日を開始するというようなことはございませんので、前の事件が片づくまで期日を指定しないというふうなやり方をやっておりますので、その期間が相当経過する事件がございます。
この問題は、現在、昭和四十二年の二月と四月に起訴になって業務上横領、こういうことで起訴しておりますが、まだ公判開始に至っておりません。行政措置としましては懲戒免職をいたしております。 概要の御説明を申し上げます。
それならば、警察及び検察官は自己の持っている一切の資料を公判開始前に弁護人に公開すべきである、どんな資料でも、検察側に不利益な資料であろうと何であろうと公開すべきである、そうして公判中に奇襲証人を出さない、奇襲証拠を出さないという原則を刑事訴訟法の方に入れる方が正しいと思っているわけなんです。
要するに捜査にかかつた事件は捜査中はもちろん国政調査権の及ぶところではない、そうして捜査を終つてこれが起訴された後においては、その起訴された事件の証拠になるべき書類及びその書類の内容となるべきもので、やがてその事件の証拠になるべきものは、やはりこれは公判開始前には公にできないのでありますから、その期間は制約を受ける。
さらにまた御存知のように今日の刑事訴訟法におきましては公判開始前は公判に関する類を公にすることを得ずということになつております。これは言うまでもなく判事が公訴の提起を受けて、その事件を審理する場合にあたりましては、公判においては起訴状一本を受取つて、あとの証拠は検察官、被告人、弁護人、関係者がそれぞれ後日において攻撃防禦の方法を提供する。
ところが裁判を公開するかいなかが決定せられますのは・公判開始の時期であります。そのときに初めて公開禁止ということが確定するのであります。すなわちそれ以前におきましては、一般の刑事訴訟法に基く手続が進行するものでございます。すなわち検察官において提出したいと思うようないろいろな証拠書類等は、弁護人にもあらかじめ提示せられなくてはなりません。弁護人はこれをあるいは謄写をいたします。
いろいろ調書あるいはその他の証拠というものは、公判開始前までに追送するという慣例になつておるのであります。この点につきましては、法務省の刑事局長もおられますから、そういう刑事法上の手続につきましては、法務省から御答弁願う方が正確であろうと思います。さような習慣に従つてやつておる次第でございます。